外航海運は全世界を活動領域とし、また国際的な単一市場であるため、地球環境に関する取り組みは原則として全ての海域や船舶に対して同一の基準が適用される必要があります。
このため京都議定書では、外航海運に関わる船舶から排出される温室効果ガス(GHG;Greenhouse Gas)の削減については国際連合内の専門機関である国際海事機関(以下IMO)を通じて検討することが規定されています。京都議定書に続く世界の地球温暖化防止の枠組みについては、2011年12月に開催される気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)で議論されます。
当社は、外航海運については引き続きIMOにおいて、「全ての旗国に平等に適用されること」「世界の貿易と成長を阻害せず環境的に持続可能であること」等を掲げた「IMO9原則」に基づいて実質的なGHG削減に繋がる枠組みが形成されるよう、業界団体・政府の取り組みに貢献しています。
