コンプライアンスへの取り組み
当社では、「コンプライアンス」とは、法令や社内ルール(自主的に定めている「役職員の行動基準(*)」も含む)の遵守にとどまらず、社会規範や企業倫理に則り、人権の尊重及び差別・ハラスメントの禁止を始めとする行動基準を遵守して、企業活動・日常の業務活動を行うことと考えています。コンプライアンス意識の浸透とそれを支える体制を強化すべく、E-Learningの実施や法務保険講座の開催を、本社のみならず海外を含むグループ会社に対しても行う等、国内外を問わぬ取り組みを展開しています。今後とも、グローバルなグループ経営を念頭に置いたコンプライアンス体制の強化を図っていきます。
コンプライアンスへの取り組み体制
コンプライアンス委員会
全社的なコンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、また違反行為についての処置を決定するために経営会議の下部機関として経営会議が定める役員を委員長及び副委員長1ないし2名とするコンプライアンス委員会を設置しております。
コンプライアンスオフィサー
部室店長を担当部室店におけるコンプライアンスの統括責任者(コンプライアンスオフィサー)として任命しております。部室店及び担当関係会社の業務に関する法令及び規則等の遵守、並びに社会規範及び企業倫理に基づき、善良なる管理者としての注意義務を尽くして行動することの徹底を図るとともに、違反行為を発見した場合、又は担当部室店の所属員から報告を受けた場合は、コンプライアンス委員会事務局に報告し、速やかに必要な是正措置を取る責任を負っております。また、報告者の秘密を厳密に保持することも要求されます。
コンプライアンス相談窓口
コンプライアンスオフィサー経由での報告が困難な場合に備え、コンプライアンス社内相談窓口及びコンプライアンス社外相談窓口を設置しております。これらの相談窓口は、当社及び国内外の当社グループの役職員、派遣社員からの報告・相談に加え、国内の取引先など社外からの報告・相談も受け付けます。これらの窓口への相談は、相談者の氏名を明らかにした上でE-Mail、電話または手紙にて行います。尚、コンプライアンス社外相談窓口は社外の弁護士がその任に当たり、受付けた報告・相談をコンプライアンス委員会事務局に報告し、それ以降の報告・相談者と会社との連絡を取り次ぎますが、相談者が希望する場合には会社に対して相談者の氏名を伏せることが出来ます。いずれの窓口でも相談者の秘密は厳守され、報告や相談に対してどのような対応をしたのか相談者にフィードバックされます。また、違反行為を報告・相談した役職員や調査に協力した役職員に対し、不利益な処遇がなされないことを保証しています。
当社グループ会社における違反行為
当社グループ各社も独立した法人として個々の規模・業態に合ったコンプライアンス体制を構築しております。グループ会社において違反行為に相当する事例が生じた場合、当該関係会社は自社の社内規則に則り、速やかに対処し、再発防止策を実施します。同時に当該関係会社担当の当社コンプライアンスオフィサーは、遅滞なく、コンプライアンス委員会事務局に報告する体制としております。当社グループ経営に与える影響がある場合などは、コンプライアンス委員会に報告を行います。
また、このようなグループ会社での違反行為を発見した当社関係会社の役職員は、当社のコンプライアンス相談窓口に相談することも可能としております。
調達活動における取り組み
当社グループのコンプライアンス体制強化と、社会的責任を果たしていくため、「商船三井グループ調達基本方針」に則って商品・サービスの調達を行います。
コンプライアンスの基本方針 (コンプライアンス 規定 第3条)
- 当社が掲げる企業理念
の追求、実現に努める。 - 当社事業の公共的使命及び社会的責任を常に認識し、当社のステークホルダーからの信頼を損なわない。
- 法令及び規則等を遵守し、社会規範、 企業倫理に照らして公正かつ透明性の高い企業活動を行う。
- 反社会的勢力にくみせず、反社会的行為に加担しない。
