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当社と米国子会社との取引に対する更正処分に係る審査請求の件

2013年07月26日

6月28日付けプレスリリースにてお知らせの通り、当社は、米国コンテナ・ターミナル子会社に対して行った支払いの一部を寄附金とする更正処分に関して、6月27日に東京国税局から原処分の一部を維持する内容の異議決定通知(※)を受けておりましたが、昨日(7月25日)、寄附金認定に係る部分の更正処分取消しを求め、国税不服審判所に対し審査請求を行いましたので、お知らせします。

(※)異議決定の結果、地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額(含む、重加算税)と還付加算金を併せて、当初の納付額約22億円に対し、約10億円が還付される予定です。なお、当該約10億円の還付については、金額を合理的に見積もることができることから、7月31日発表予定の当社第1四半期決算に反映します。