商船三井
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コンプライアンス
商船三井は、「コンプライアンス」を、「法令順守は勿論のこと、社内の規則や当社が規範とすべきものとして自主的に定めた行動基準などを遵守することで、当社グループの企業理念にある『社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営』をより推進するもの」と位置付け、コンプライアンス体制の充実に向けた取組みを行っております。

■当社のコンプライアンス推進体制

  • コンプライアンス委員会
    全社的なコンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、また違反行為についての処置を決定するために経営会議の下部機関として管理部門担当の副社長を委員長とし、営業部門担当の執行役員に加え、内部監査室、人事部担当の執行役員をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置しております。

  • コンプライアンスオフィサー
    部室店長を担当部室店におけるコンプライアンスの統括責任者(コンプライアンスオフィサー)として任命しております。部室店及び担当関係会社の業務に関する法令及び規則等の遵守、並びに社会規範及び企業倫理に基づき、善良なる管理者としての注意義務を尽くして行動することの徹底を図るとともに、違反行為を発見した場合、又は担当部室店の所属員から報告を受けた場合は、コンプライアンス委員会事務局に報告し、速やかに必要な是正措置を取る責任を負っております。また、報告者の秘密を厳守厳密に保持することも要求されます。

  • コンプライアンス相談窓口
    コンプライアンスオフィサー経由での報告が困難な場合に備え、コンプライアンス相談窓口を設置しております。コンプライアンス相談窓口は、各部から独立した内部監査室長がその任に当たります。相談窓口への相談は、相談者の氏名を明らかにした上で、E-Mail、電話または手紙にて行います。内部監査室長は必要に応じて相談者に面談します。内部監査室長は、相談者の秘密は厳守の上、内容に応じてコンプライアンスオフィサー、人事部相談室長などに対応を依頼し、必要と判断される場合、コンプライアンス委員会事務局(経営企画部長)に報告し、必要な調査や監査を行います。「相談」に対して、どのような対応をしたのか相談者にフィードバックします。また、違反行為を報告・相談した役職員や調査に協力した役職員に対し、不利益な処遇がなされないことを保証しています。

  • 当社グループ会社における違反行為
    当社グループ各社も独立した法人として個々の規模・業態に合ったコンプライアンス体制を構築しております。グループ会社において違反行為に相当する事例が生じた場合、当該関係会社は自社の社内規則に則り、速やかに対処し、再発防止策を実施します。同時に当該関係会社担当の当社コンプライアンスオフィサーは、遅滞なく、コンプライアンス委員会事務局に報告する体制としております。当社グループ経営に与える影響がある場合などは、コンプライアンス委員会に報告を行います。
    また、このようなグループ会社での違反行為を発見した当社関係会社の役職員は、当社のコンプライアンス相談窓口に相談することも可能としております。

■行動基準

当社は、様々なステークホルダーの視点に立って、当社役員及び職員が規範とすべき行動基準を定めております。
当社役職員が行動基準を実践することで、より良い職場環境の実現による社業の向上と、当社を取巻く様々なステークホルダーの共感も得ながら、継続的に企業価値を高めるよう努めます。

(行動基準)
当社の役職員は次に掲げる基準に基づいて行動しなければならない。

  1. 法令等の遵守及び善管注意義務
    国内外の法令及び規則等を遵守し、社会規範及び企業倫理に基づき、善良なる管理者としての注意義務を尽くして行動する。
  2. 人権の尊重及び差別・ハラスメントの禁止
    • 人権を尊重し、人種、信条、宗教、国籍、年齢、性別、門地、心身の障害などに基づく差別をしない。
    • 各国・地域の文化や慣習等を理解・尊重し、調和を図る。
    • 性的嫌がらせや相手に不快感を与える性的発言をしない。性的嫌がらせと誤解される行動もしない。

  3. 守秘義務の遵守・知的財産権の尊重
    • 会社の秘密情報を許可無く第三者に漏洩したり、不正に使用しない。
    • 業務上知り得た顧客、取引先など第三者の秘密情報も会社の秘密情報同様に扱う。
    • 職務に際して、当社及び他社の重要な内部情報を知った場合は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買を行わない(インサイダー取引の禁止)。
    • 第三者の保有する秘密情報の不正な取得や使用を行わない。
    • コンピュータソフトウエアの無断コピーなど第三者の知的財産権を侵害する行為をしない。

  4. 公私の峻別及び利益相反行為の禁止
    • 会社の利益に反する行為は行わない。
    • 会社の資産や経費を会社の利益に反して使用しない。

  5. 反社会的勢力との対決
    • 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対応し、反社会的行為に加担しない。

  6. 社会的責任
    • 国際社会及び地域社会における「良き企業市民」として、より良い社会の実現に向け、積極的な社会貢献に努める。
    • 社会の一員であることを認識し、様々なステークホルダーの理解及び支持を得られるよう積極的に企業情報を開示し、透明性の高い経営を行う。

  7. 安全・環境保全
    • 船舶の安全運航の徹底、環境関連法規の遵守をはじめ、海洋・地球環境の保全に自主的、積極的に取り組む。

  8. 顧客・取引先との関係
    • 誠実・公正・透明な対応を心がけ、良い信頼関係・良きパートナーとしての関係の構築に努める。
    • 公正かつ自由な競争を維持・促進するための独占禁止法等を含む諸法令及び同様の諸外国法令を遵守する。
    • 取引先等の役職員に対し、社会通念の範囲を越える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の供与を行わない。また、取引先等の役職員から社会通念の範囲を超える経済的利益を受領しない。
    • 国内外の公務員に対し、贈賄行為や不正な利益の供与・申し出・約束を行わない。

  9. 指導・監督
    • 役員及び管理する立場にある従業員は、役職員に対し、本行動基準を誠実に実行するよう指導・監督を行うと共に、当社関係会社及び当社に常駐社員を派遣する業務委託先に対して本行動基準を遵守するよう要請を行う。

  10. 報告・相談及び処分
    • 役職員が、違反行為又は違反行為と思われる行為を発見した場合は、遅延なく、コンプライアンスオフィサー、コンプライアンス委員会事務局、またはコンプライアンス相談窓口に報告、相談し、他の役職員の違反行為を黙認、隠蔽しない。
    • 役職員は違反行為の有無に関する調査に協力する。
    • 調査・監査の結果、違反行為が明らかになった場合、違反者及びその監督責任者は別途定める処置又は懲戒処分を受けることがある。
    • 当社は、違反行為を報告・相談した役職員や調査に協力した役職員の秘密を厳守し、不利益な処遇がなされないことを保証する。
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