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特定自動車運送業務の取引に関する公正取引委員会の発表について

2014年03月18日

本日3月18日、公正取引委員会より特定自動車運送業務の取引に関連して、複数の事業者に対し排除措置命令および課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。

本件は当社を含めた関係事業者に対し、独占禁止法違反の行為があったとして2012年9月6日に公正取引委員会の立入調査を受けていたものです。当該発表においては、当社についても独占禁止法第3条(不当な取引制限)に違反する行為があった旨の言及がありますが、当社は、上記立入調査より前に違反のある行為を取り止めていたこと、および公正取引委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請し、これが認められたこと等から、上述の命令のいずれも受けておりません。

本件につきましては、お客様をはじめ関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。本件の重大性を考慮し、2014年4月より1年間、会長、社長および自動車船部門担当の専務執行役員の役員報酬を50%減額いたします。

当社は従来より法令順守を旨とし、企業倫理や社会規範に反することのないよう行動してまいりましたが、本件を厳粛に受け止め、今後も引き続き再発防止の徹底を図るとともに法令順守体制をより一層強化し、信頼回復に努めてまいります。