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当社と米国子会社との取引に係る移転価格税制に関する日米税務当局間の合意の件

2013年02月05日

日米租税条約に基づき日米両税務当局間で協議中であった、当社と米国コンテナ・ターミナル子会社(以下、当社子会社)との取引についての相互協議が合意に達しましたのでお知らせします。

当社は、2010年6月の東京国税局による当社子会社とのコンテナ荷役取引に関する移転価格課税及び寄附金課税の更正処分につき、日米両国の課税によって生じた二重課税の排除を求め2010年8月に国税庁に対して相互協議の申し立てを行いました。

今般、日米相互協議が移転価格課税部分については当初の課税所得の約75%相当を日米で減額する旨、正式合意したとの通知を2013年2月4日に国税庁より受領しました。なお、寄附金課税部分は相互協議対象とならなかったとの連絡も併せて受けました。

移転価格課税部分について、二重課税を一部残す当該合意は誠に遺憾であり、本来二重課税は完全排除されるべきとの考えではありますが、今期に過去納付した税額の一部が日米で確実に還付されるというメリットを考慮し、当社は当該合意を受け入れる判断を行いました。

また、協議対象外となった寄附金課税部分に関しては、現在、一旦中断している更正処分の取り消しを求める異議申し立てを再開し、引き続き当社主張の正当性を訴えて参ります。

なお、本件による損益への影響は軽微であります。