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当社と米国子会社との取引に対する更正処分に係る異議決定の件

2013年06月28日

当社は、当社が米国コンテナ・ターミナル子会社に対して行った支払いの一部を寄附金とする更正処分の取消しを求め、異議申立てを行っておりましたが、6月27日に東京国税局より、当社の主張を一部認める異議決定通知を受けました。

異議決定の内容は、仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分を取り消し、これに伴い、原処分による更正所得金額約42億円のうち約11億円を取り消すものとなっております。この結果、地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額(含む、重課加算税)と還付加算金を併せて、当初の納付額約22億円に対し、約10億円が還付される見込みです。

当初の仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分は取り消されたものの、寄附金認定に基づく原処分の一部は依然として維持されたままですので、当社としては、引き続き、寄附金には該当しないと主張して、原処分の取消しを求める所存です。今後の具体的な納税者救済手続き等の対応につきましては、異議決定書の内容を検討の上、しかるべく決定してまいります。

なお、当該還付により、第一四半期決算において当期利益が当初見込みより約10億円増加しますが、業績への重要な影響は無いことから、本件による業績見通し等の修正は行いません。