海運は他の輸送手段に比べ、一度に大量の物資を運ぶことができ、単位輸送当たりのCO2や大気汚染物質の排出量が少ない、環境にやさしいエコな輸送モードです。
しかし、その一方で新興国の発展による世界経済の成長に伴い、全世界の海上貨物量は増加を続けています。海上荷動きは年間100億トンを越え、今後さらに増加することが見込まれます。海上荷動きが増加することで、エネルギー消費の増大によるCO2排出量増が地球温暖化など、様々な環境問題を深刻化させています。また、気候変動が引き起こす大型台風の発生増加などは、港湾における荷役の遅延や、フェリーの運休などの要因ともなります。外航船舶から排出されるCO2は、全世界の約2%となっており、環境問題への対策が必要となってきています。当社は環境負荷低減技術の採用や減速航海によりCO2排出量削減を図っています。
2016年度に開始した「船舶維新Next~MOL SMART SHIP PROJECT~」により、今後はさらに積極的に環境負荷低減技術の採用を推進します。また、再生可能エネルギー事業などの環境事業分野に新たに参入し、将来的に中核事業に育てることを目標としています。
CO2の排出(地球温暖化)
参照:CO2排出対策
NOxの排出・SOxの排出(大気汚染)
油による汚染・船内廃棄物(海洋汚染)
適正な処理※3
参照:海洋環境保全への取り組み
バラスト水・船体付着物(生物多様性)
技術開発(バラスト水処理装置※4・ペイント※5など)
当社グループの環境負荷に関する詳細は、サステナビリティデータ集をご参照ください。
船舶は世界中の海上を移動するため、一国だけで対処することができない問題が多く、国際的な取り組みが不可欠です。国連気候変動枠組条約では、国際海運における温室効果ガス(GHG)排出抑制策は国際海事機関(IMO)において検討することとされています。現在IMOでは、各種国際条約や規則の採択、発効および検討がなされています。当社グループは、これらの環境規制を遵守するとともに、事業を通じて与える海洋および地球環境への負のインパクトを最小化し、海洋・地球環境の保全に努めています。
~2021 | 2022 | 2023 | |||
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気候変動対策 | 新造船燃費規制(EEDI) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
Phase 2 | Phase 3 | ||
現存船燃費規制(EEXI) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
適用 | ||||
燃費実績格付け制度(CII) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
適用 | ||||
SEEMP(船舶エネルギー効率管理計画書) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
義務化 | ||||
燃料消費実績報告制度(DCS) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
義務化 | ||||
欧州燃費報告制度(EU-MRV) <Regulation (EU) 2015/757> |
義務化 | ||||
大気汚染の防止 | SOx(硫黄酸化物) PM(粒子状物質) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
一般海域 | 硫黄分0.5% | ||
ECA | 硫黄分0.1% | ||||
NOx(窒素酸化物) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |
一般海域 | 2次規制 | |||
ECA | 3次規制 | ||||
海洋環境保全 生物多様性保護 |
船からの油・有害液体物質・有害物質 <MARPOL条約附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ> |
義務化 | |||
船からの汚水 <MARPOL条約附属書Ⅳ> |
義務化 | ||||
船からの廃棄物 <MARPOL条約附属書Ⅴ> |
義務化 | ||||
バラスト水 <バラスト水管理条約> |
義務化 | ||||
船体付着生物 <船体付着生物管理ガイドライン> |
2011年ガイドライン採択 | ||||
船底塗料への指定有害物質使用禁止 <AFS条約> |
義務化 | ||||
水中騒音 | 船舶による影響等を議論中 | ||||
シップリサイクル <シップリサイクル条約> |
2009年採択、未発効、発行時期未定 |
(*) ECA:Emission Control Area(排出規制海域)。現在ECAに指定されているのは次の3海域。(1)米・加沿岸200海里海域(NOx及びSOx) (2)米国カリブ海海域(NOx及びSOx)(3)バルト海および北海海域(現在SOxのみ。2021年以降の起工船舶はNOx3次規制も対象となる)